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群馬県高崎店からのお知らせ

2019年12月2日

こんにちは。

ご存知の方も多いかと思いますが、2019年12月1日より、スマートフォンを使いながら車を運転する、

いわゆる「ながら運転」に対する罰則が強化された改正道路交通法が施行されました。

 

改正道路交通法では、運転中に携帯電話での通話や画面を注視する「携帯電話使用等(保持)」、

通話や注視により危険を生じさせる「携帯電話使用等(交通の危険)」のそれぞれに対して、

違反点数と罰則がいずれも強化されています。

 

事故を起こしていなくても該当する「携帯電話使用等(保持)」は普通車で、

違反点数は1点から3点に、反則金は6,000円から18,000円のように引き上げられたほか、

違反を繰り返すと、懲役刑の対象にもなります。

 

過去に、車の運転中に携帯電話を操作していたことが原因で死亡事故も発生しています。

自動車の運転の際は、携帯電話を操作しないようにしましょう。

※添付画像は朝日新聞より参照